泰聖寺の事故物件供養ブログ

自宅で看取られる上で知っておきたいトラブル事例

「自宅で看取る・看取られる」

これは多くの方にとって理想の最期の一つかもしれません。

その大切な死生観に水を差す、知っておかないと冷や汗をかいてしまうようなお話です。

この記事では、自宅で看取られることを希望して亡くなるという、比較的一般的と言えるケースで降り掛かった事例と、実際に同様の事が起こった際、どう対処すれば良いかが書かれています。

ご家族が亡くなられた際の心労も癒えぬまま、他者からもたらされる無用なトラブルで、遺族の心を更に傷めることが無いよう、御一読してください。
 
 
上記の記事を参考に、皆様が知っておくべき重要ポイントを挙げます。

なお、記事中の事例における最小限のまとめですので、詳細は必ず上記の記事や国土交通省ガイドラインを御確認ください。

・居住者が自殺や殺人で亡くなり、特殊清掃が必要になった場合は、事故物件となる。

・病死の場合でも特殊清掃が必要になった場合は、事故物件となる。

・自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、事故物件にならない。

・在宅看取り時の場合は、事故物件として扱われず、告知義務もない。
 
 
> 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました



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